第一章 総則
第1条(名称)
当研究会は一般社団法人 国際幹細胞臨床研究会の下部組織として名称は下記のとおりとする
1.日本の会員で構成される「国際幹細胞臨床研究学会 日本会員会」
2.海外の会員で構成される「国際幹細胞臨床研究学会 海外会員会」
第2条(所在地)
当研究会の統括本部は下記の場所に設置する。
〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-16-12
(事務局:TEL03-6451-0506 FAX 03-6303-0537)
国際幹細胞臨床研究学会 日本会員会・海外会員会は、一般社団法人国際幹細胞臨床研究会の下部組織であり、その基本理念は同じく最先端の再生医療である幹細胞および幹細胞培養液上清液についての国内・海外の有識者・医師・病院・クリニック等の団体で国内だけでなく、各種の医療機関・医療団体との連携により、多くの知識と治験の情報を共有して活動している団体である。
また、この各会員会は一般社団法人国際幹細胞臨床研究会と共に幹細胞医療等の基礎研究とその実用化を推進し、知識の探求、育成を図ると共に医学、医療に貢献することを目的とする。
第4条(活動内容)
(1)学術集会、 講演会及び研究会などの開催
(2)機関誌及び図書などの刊行
(3)国内外の関連学術団体などとの連絡及び調整
(4)関係行政機関との連絡及び調整
(5)幹細胞・再生医療等に係る医療従事者・技術者等の育成等に関する事業
(6)幹細胞、再生医療等の症例データベースに関する事業
(7)認定幹細胞医療等委員会の設置、運営
(8)研究の奨励及び研究業績の表彰
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
第二章 会員
第5条(会員の種類)
1.会員の種類は以下のとおりとする
(1)国際幹細胞臨床研究学会 国内会員
(2)国際幹細胞臨床研究学会 海外会員
第6条(入会資格及び入会)
- 入会を希望するものは所定の入会届を事務局に提出し、各理事会の承認を受けなければならない。
第7条(入会金および会費)
1.入会金 10,000円(100USD)
2.年会費 12,000円(120USD)(毎年11月~10月で計算)
3.研究発表会や会議等 実費負担
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
第9条(退会)
1.会員は、退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。
第10 条(除名)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)この規約に違反したとき。
(2)当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第三章 日本会員理事会・海外会員理事会
第 11 条(種別及び定数)
1.日本会員理事会・海外会員理事会には以下の役員を置く。
(1)理事長 各1名
(3)理事 各3名
(4)事務局長 各1名
第 12 条(役員の選任と任期)
1.理事長、副理事長、理事、事務局長は、会員の合議により決定する。
2.事務局長は、理事会で選任する。
3.役員の任期は2年とする。
第 13 条(職務)
- 理事長は、国際幹細胞臨床研究学会日本会員理事会・海外会員理事会を代表し、その職務を総轄する。
- 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 理事は理事会を構成し、この規定の定め及び理事会の議決に基づき、この会の職務を執行する。
第 14 条(解任)
- 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
- 前項の規定によりにより役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第四章 会議等
第 15 条(種別)
国際幹細胞臨床研究学会日本会員理事会・海外会員理事会には定時理事会及び臨時理事会がある。
第 16 条(理事会の構成)
各理事会は、理事長・副理事長・理事・事務局から構成される。
第 17 条(各理事会の職能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1)新規会員の承認ならび会員の除名
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
(6)事務局の組織及び運営
(7)その他運営に関する重要事項
第 18 条(各理事会の開催)
各理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
第 19 条(各理事会の召集)
- 理事会は、理事長が招集する
- 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール等により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第 20 条(各理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第 21 条(各理事会の議決)
- 理事会における議決事項は、第19条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 22 条(各理事会の表決権等)
- 各理事の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第 23 条(各理事会の議事録)
1. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存なければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記 名押印又は署名しなければならない。
第五章 会計
第 24 条(会計の原則)
各理事会の会計は一般に公正妥当と認められた会計基準に従って行わなければならない。
第 25 条(会計区分)
各理事会の会計は、特定非営利活動に係る事業会計に順ずるものとする。
第 26 条(事業計画及び予算)
各理事会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第六章 規約の変更・解散
第 27 条(規約の変更)
各理事会が規約を変更しようとするときは、理事会役員の4分の3以上の多数による議決を経たのち、国際幹細胞臨床研究学会理事長の承認を受けなければならない。
第 28 条(解散)
1. 各理事会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)国際幹細胞臨床研究学会の決議
(2)他の分化会との合併
(3)破産手続開始の決定
(4)所轄庁による設立の認証の取消し
前項第1号の事由により各会が解散するときは、国際幹細胞臨床研究学会役員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第 29 条(残余財産の帰属)
各理事会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、一般社団法人国際幹細胞臨床研究会に譲渡するものとする。
第 30 条(事業年度)
当会の事業年度は、一般社団法人 国際幹細胞臨床研究会に準ずる。
第七章 公告の方法
第 31 条(公告の方法)
当会の公告は、国内のメディア等に掲示する。
付則
1.この規約は2023年8月1日より施行する。
国際幹細胞臨床研究学会 日本会員会
国際幹細胞臨床研究学会 海外会員会